公園内行為許可について
ダイケンパーク岩沼海浜緑地において、次に掲げる行為をしようとする方は、公園内行為許可を受けなければなりません。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- ラジオ放送及びテレビジョン放送を行うこと。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
これらの行為をする場合は、公園内行為許可申請の手続きが必要となります。公園内行為許可申請書を提出し、内容の審査を受け、その行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、条件等を付けて許可します。また、許可を受けたときには、使用料を収めていただきます。
※使用料の減免対象者は使用料の全部または一部を免除することができます。詳細はダイケンパーク岩沼海浜緑地管理事務所にお問合せください。
公園内での動画撮影に関する注意事項
公園内で動画撮影を行う際は、撮影の内容や規模に応じて、事前に「公園内行為許可申請」が必要となる場合があります。
撮影を予定されている方は、事前に以下の管理事務所までお問い合わせのうえ、必要に応じて申請手続きを行ってください。
許可が必要となる撮影例
- 商業目的での撮影(YouTube等の収益化されたチャンネルを含む)
- 公園の一部を占有して行う撮影
- 多人数による撮影やイベント的な撮影
※ドローンの使用は公園内では禁止しています。
なお、許可を受けている場合でも、他の利用者の迷惑になるような行為は行わないようご注意ください。
お問い合わせ先
北ブロック管理事務所(野球場・多目的広場・テニスコート)
電話:0223-29-2777
南ブロック管理事務所(バーベキュー・コンビネーション遊具)
電話:0223-23-5343
公園ご利用上の注意
- この公園は、河川に近接しており、深み等があるので十分に気をつけてください。
お子さまを水辺で遊ばせるときは、必ず保護者など大人が付き添ってください。 - 車両は必ず駐車場に駐車してください。当公園では、入園者の安全保護のため、駐車場以外への侵入は禁止しております。
- 障害者車両及び障害者同乗車両は、係員に申し付けてください。
- バーベキュー広場(火気の使用区域)の使用については、使用方法を定めておりますので、管理事務所にお問合せください。
- 炊事やバーベキュー以外の焚き火(直火)、花火等の使用は、絶対にしないでください。
- 野営はできません。
- 植物を傷つけたり、施設を破損したりしないでください。
- 紙くず、空きかんなどは、必ず持ち帰るようにしてください。(ごみ箱は設置しておりません)
- ゴルフの練習等、他人に迷惑のかかる運動・遊戯は禁止しております。
- 次の行為については、指定管理者の許可が必要です。
(物品の販売・募金、映画撮影、ラジオ・テレビ放送、興行、競技会・展示会等)